カンニング処分規定


目次

秋田大学学則 第41条
学則に処分規定がある例
学則以外に処分規定がある例
訴訟例


2010年度現在の秋田大学のカンニングに関する扱い

平成22年度 教養基礎教育・学習ガイド,p.13

(3)試験における不正行為
 試験において不正行為を行うことは学生の本文に反する重大な 違背行為です。試験に際し不正行為を行った者については, 当該学期に履修した全ての教養基礎教育科目について成績評価を判定しません。 (秋田大学教養教育科目及び基礎教育科目の成績評価に関する規定・ 第8条)
不正行為の例示
 以下に例示する行為ならびにその他の故意に試験の公正を 害しようとする行為を不正行為という。
(1)他人の代りに受験すること、あるいは他人に自分の身代わりとして 受験させること
(2)不正使用の目的で作成した文書、携帯電話のメモ帳などを使用すること
(3)使用が許可されていない参考書・ノート等を使用すること
(4)机や身体等に不正な書き込みをすること
(5)他人の答案用紙と交換すること
(6)他人の答案を筆者し、または筆者させること
(7)私語・動作等によって不正な連絡をすること

平成22年度入学者用(2010年度) 履修案内,秋田大学工学資源学部,p.10

V. 不正行為の取扱いについて

 工学資源学部においては、試験の際に不正行為を行った者に対し、 以下のように取扱う。

 専門教育科目と教養基礎教育科目の区分を問わず、 試験の際に不正行為を行った者については、当該学期に履修した 全ての科目について成績評価を判定しないとともに、 学部長による厳重注意を行う。


秋田大学学則 第41条

第41条  学生が本学の学則に違反し,又は学生としての本分に反する行為をしたときは, 学長は教授会の議を経て,懲戒する。
2 懲戒の種類は,訓告,停学及び退学とする。

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学則に処分規定がある例

岡山商科大学 定期試験受験心得
当該期の定期試験をすべて無効とし( 商学部成績考査規程第5条、 法経学部成績考査規程第5条)、さらに、岡山商科大学学則第43条にしたがい、 懲戒をおこなうことがある。

中央大学 商学部卒業・学年試験の実施について訓告処分として「全試験科目無効」としている)
学則第52条に基づき、厳重に処分されます。
訓告処分:当該試験科目無効又は、当該試験期の全試験科目無効

中央大学 法学部通信教育課程
中央大学学則52 条に基づき、教育上の観点から厳重に懲戒処分されます。
訓告(処分=答案の取り扱い)当該試験科目無効又は当該試験期の全試験科目無効

京都産業大学 試験について
当該科目の無効を命じられ、さらに、学則50条により退学、停学、謹慎等の懲戒を受けます。

明治学院大学 2003年度版 学修の手引き
学則に定めた厳しい処分を課す

福岡大学人文学部 定期試験に関するFAQ
厳重に罰せられることが学則で決まっています。基本的に、その学期に登録したすべての科目登録が抹消されます。

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学則以外に処分規定がある例

定期試験における不正行為者処分規程(抄)
(3) カンニングペーパー廻し: けん責処分とし、当該試験期間の全授業科目を無効とする。
(程度に応じて、処分の種類が細かく決められている)

学習院女子大学学位規程 学内試験における不正行為者の処分内規(学則に基づく)
原則として,停学処分とし当該学期の全履修単位を無効とする。

國學院大學 試験における不正行為者の処分に関する規程
謹慎または停学に処する。

長崎外国語大学 試験規程 (学則に基づいて懲戒)
当該期の当該科目または既に受験した科目を無効とする

神奈川大学 履修規程
試験期間の受験を無効とする。

大阪産業大学短期大学部修学規程
当該試験期間中の試験を無効とする。

長崎大学歯学部試験実施細則
当該学期に履修した全授業科目の試験を無効とするほか、厳重な処分を行う

広島大学学生懲戒指針
停学又は訓告
当該期末試験の受験は認めないものとする。

大阪工業大学 履修について (履修規定)
停学1カ月以下に処し、原則としてその学期の全授業科目を無効とする。

大阪経済法科大学 試験内規
当該科目の無効措置がとられます
学則第34条による懲戒処分を受けることがあります

熊本県立大学 定期試験の受験心得
熊本県立大学試験に関する規程第7条の規定  に基づき、その学期に履修した全科目の単位を無効とする。さらに熊本県立大学学則第57条  の規定に基づき、退学、停学等の懲戒処分を受けることがある。

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訴訟例

学生処分における公正手続 奈良学芸大学退学処分事件
学生の本分に反するものとして,奈良学芸大学学則41条1項4号を適用したのは違法ではない。

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